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AIシフトの連勤を確認する|前月末からの連勤を数えて上限を超えない条件を書く

AIシフトで前月末からの連勤を数えて上限を守るガイド

AIシフトの連勤を確認するときは、前月の確定済み勤務表と今月の案をつなぎ、人ごとに連続勤務の日数を数えます。「連勤は5日まで」と入力していても、11月1日から数え直すと、10月末から続く勤務を見落とします。

作成前に行うのは、前月末時点の連勤を数え、店の上限から引いた日数を「月初に続けて入れる上限」として条件に書くことです。作成後は、前月末から通算した連勤、各日の人数、週の勤務日数を確かめます。以下の架空例では、同じ6人の勤務表を使い、初案の問題から条件文、修正後の検算までを追います。

AIシフトの連勤は、前月末からつないで確認する

月ごとに勤務表を作っても、連勤は月の変わり目で途切れません。必要なのは、前月の勤務を作成条件へ渡す作業と、生成された案を前月につないで数え直す作業です。AIへの入力欄に上限を書いたことと、出力された勤務表が上限を守っていることは、別々に確かめます。

用意するのは、前月末の確定済み勤務表、店の連勤上限と週の勤務日数上限、今月の必要人数、スタッフのシフト希望です。前月の表は少なくとも連勤上限の日数分を残し、末日から休みが確認できる日までさかのぼれる状態にしてください。参照範囲の全日が勤務なら、それより前も調べないと、正確な連勤の日数は確定しません。

読み込ませる表に空欄があるときは、休みなのか未入力なのかを先に確認します。古い案や希望表を前月の確定版として扱わず、変更があった場合は変更後の勤務にそろえます。

前月の確定版が見つからない場合は、月末の連勤を0と仮置きして完成扱いにしないでください。月初の超過を見落とすリスクが残ります。元の勤務記録と変更内容を確認し、誰がいつ休んだかを明らかにしてから数えます。AIへ渡す前提が不明なままでは、時間をかけて案を作り直しても月またぎの確認は終わりません。

例の店と10月末の確定済みの勤務

舞台は、スタッフA〜Fの6人が働くファミリーレストランのキッチンです。2026年11月の勤務表を月ごとにAIで作る想定で、確認例は11月1〜7日に絞ります。以下の表・人物・勤務条件はすべて架空です。

店のルールは「連勤は5日まで」「週の勤務は5日まで」。この例の週は日曜から土曜とし、11月1〜7日をひとまとまりに数えます。11月は1日4人を配置し、個別の休み希望は加えません。実際の勤務表では、集めたシフト希望を別途反映してください。

勤務時間は日をまたがないものとし、「勤」はその日の勤務、「休」は勤務なしを表します。夜勤明けなどの数え方は、この例の対象外です。10月の表は連勤の参照用であり、1日4人の条件を検算するのは11月の案です。

スタッフ10/2610/2710/2810/2910/3010/3110/31時点の連勤
A休勤勤勤勤勤5日
B休休休勤勤勤3日
C勤勤勤休勤勤2日
D勤勤勤勤勤休0日
E休休勤勤勤勤4日
F勤休休休休勤1日

連勤は10月31日から左へたどり、最初の「休」で数えるのを止めます。Cはこの期間に5日働いていますが、29日に休んでいるため月末の連勤は2日です。Dは30日まで5連勤でも、31日が休みなので引き継ぐ値は0日になります。

月ごとに作ると、月初に連勤の上限を超える

前月末の勤務を含めず、11月の範囲だけで条件を確認した初案を見てみましょう。表に名前がない人は、その日は休みです。

日付初案の勤務者人数
11/1(日)A・B・E・F4人
11/2(月)A・B・E・D4人
11/3(火)A・B・C・D4人
11/4(水)B・C・D・F4人
11/5(木)C・D・E・F4人
11/6(金)A・C・E・F4人
11/7(土)A・D・E・F4人

11月1〜7日だけで最長連勤を数えると、Aは3日、Bは4日、Cは4日、Dは4日、Eは3日、Fは4日。全員が5日以内に収まっています。各日の人数も4人なので、この範囲だけを見ると問題を見つけられません。

この初案は、日曜〜土曜の勤務日数を合計しても全員5日以内です。週の日数が上限内に収まることと、前の週から勤務が続いていないことは別です。週の集計だけでも、月初の連勤は確認しきれません。ところが、10月末からつなぐと、次の3人が店の連勤上限を超えます。

スタッフ前月末から続く勤務期間通算の連勤
A10/27〜11/35日+3日=8日
B10/29〜11/43日+4日=7日
E10/28〜11/24日+2日=6日
10月26日から11月7日までの6人の勤務を連勤の日数で示した表。11月だけなら最長4日だが、10月末からつなぐとAは11月3日に8連勤、Bは11月4日に7連勤、Eは11月2日に6連勤となり上限の5日を超える。
11月の範囲だけで作った初案。10月末の勤務とつなぐと、A・B・Eが上限の5日を超える。

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Aは11月1日に出勤した時点で、すでに6連勤です。BとEも、11月の勤務だけでは上限内でも、前月からの続きを含めると超過します。「11月の最長連勤」と「前月から通算した最長連勤」を同じ数字として扱わないことが、月初の確認のポイントです。

この初案は説明用に設計したもので、特定の製品や生成AIが実際に出力した結果ではありません。月初の参照範囲が欠けたときに、何を見落とすかを示しています。

前月末の連勤から、月初に入れる日数を出す

月初の条件は、次の引き算で求めます。

月初に続けて勤務できる日数の上限=店の連勤上限-前月末時点の連勤 今回の店では上限が5日なので、人ごとの条件は次のとおりです。

スタッフ10/31時点の連勤計算11/1から続けて入れる上限
A5日5-50日
B3日5-32日
C2日5-23日
D0日5-05日
E4日5-41日
F1日5-14日
10月31日時点の連勤(A5日、B3日、C2日、D0日、E4日、F1日)と、上限5日から引いた11月初めに続けて入れる日数(A0日、B2日、C3日、D5日、E1日、F4日)の棒グラフ。
10月31日時点の連勤を人ごとに数え、上限5日から引いて、11月初めに続けて入れる日数を出す。

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Aの「0日」は、11月1日を休みにするという意味です。11月全体で勤務できないわけではありません。Eは1日に入れるものの、そこまで勤務を続けた場合は2日に休みが必要です。

この値は、月初から最初の休みまでに限った上限です。途中で休みを挟めば連勤は0に戻り、次の勤務日から数え直します。ただし、週の勤務日数は休んでも0に戻りません。その週に働いた日を合計し、別途5日以内に収めます。

また、上限は必ず割り当てる日数ではありません。月初に余裕がある人でも、休みの希望や週の上限によって勤務を減らすことがあります。前月末の連勤がすでに店の上限を超えていた場合は、負の値を割当条件に使わず、前月の勤務状況を確認して責任者と対応を決めてください。

前月末の勤務を参照させる条件文

AIには「連勤5日以内」という共通条件だけでなく、参照する確定表、各人の月末の連勤、月初に続けて入れる上限を渡します。元の勤務日と計算済みの値を併記すると、入力内容の読み違いや集計のずれを照合できます。条件文の書き方全般は、AIでシフトを自動作成するには?条件の伝え方と確認項目で扱っています。

以下は、11月第1週の案を作り直すための条件文です。先ほどの10月26〜31日の確定表を一緒に渡してください。月全体を依頼する場合は作成期間を延ばし、残りの日の必要人数とシフト希望も加えます。

2026年11月1〜7日のシフト案を作成してください。対象はファミリーレストランのキッチンのA〜F、6人です。

同時に渡す10月26〜31日の勤務表は確定済みです。変更せず、11月1日からの連勤を数えるために参照してください。勤務は「勤」、休みは「休」で扱います。

店の連勤上限は5日です。月が変わっても連勤を0に戻さず、前月の最終勤務から通算してください。

10月31日時点の連勤は、Aが5日、Bが3日、Cが2日、Dが0日、Eが4日、Fが1日です。11月1日から最初の休みまで、続けて勤務できる上限は、Aが0日、Bが2日、Cが3日、Dが5日、Eが1日、Fが4日です。Aは11月1日を休みにしてください。

休みを挟んだら連勤を0に戻し、その後も連勤5日以内を守ってください。各日4人を配置し、日曜〜土曜の週の勤務は各人5日以内とします。この例には個別の休み希望を追加しません。

出力には各日の勤務者と人数、各人の週の勤務日数、前月末から通算した最長連勤とその期間を付けてください。満たせない条件がある場合は、対象の人・日付・条件を示し、上限を勝手に緩めないでください。

実際に使うときは、「この例には個別の休み希望を追加しません」の部分を、自店で整理したシフト希望に置き換えます。必ず休みにする日と、調整を相談できる希望は区別してください。人手不足で人数が足りない日が出ても、店長が判断する前に連勤上限を変える条件にはしません。

また、専用ツールでは、文章とは別に連勤上限や参照期間を設定する項目がある場合があります。利用中の機能を確認し、同じ条件が矛盾なく入っているかを点検します。自由記述欄に書けばどのツールでも同じ動作になる、という前提にはしないでください。

生成案の連勤を人別に数える

案が返ってきたら、AIの説明文にある「条件を満たしました」をそのまま受け取って確定せず、勤務表のセルから日数を数えます。確認する順番は、前月末の引き継ぎ値、今月の勤務と休み、通算した連勤、人数と週の日数です。

紙の表なら、10月末の勤務を11月の表の左側に並べ、1人ずつ休みまで線を追います。表計算を使って数える場合も考え方は同じです。「前日までの連勤に1を足す」「休みなら0に戻す」という計算を、日付順に続けます。月内の連勤をエクセルで数える基本は、エクセルで連続勤務をカウントする方法で扱っています。

10月29日から11月5日の勤務と連勤の日数。勤務なら前日の値に1を足し、11月1日に6日目で上限を超え、11月4日の休みで0に戻る。Excelの「連勤」シートB3の式とMAXの式も示す。
連勤は前日の値に1を足し、休みで0に戻す。Excelでは2行目に10月31日時点の連勤を入れてから11月を計算する。

図を拡大して見る

Excelで前日の値に1を足し、休みは0にする

ここでは、入力する表と計算する表を分け、Excelに「勤務」「連勤」という2枚のシートを作ります。どちらもA列を日付、B〜G列をA〜Fのスタッフにそろえてください。日付とスタッフの位置がずれると別の人の勤務を数えるため、見出しも同じ順にします。

行・列「勤務」シート「連勤」シート
1行目日付、A〜Fの見出し同じ見出し
2行目10/31の「勤」「休」B2〜G2に5、3、2、0、4、1
3〜9行目11/1〜7の「勤」「休」勤務に応じて計算する欄

「連勤」シートの2行目は、前月の確定表から数えた値を手入力する場所です。「勤務」シートの10月31日の1日分だけでは、この値は求められません。先ほどの10月末の表と照合してから入れます。

日付は休みの日も含めて連続して並べます。勤務日だけを抜き出した表や、日付が抜けた表では、この式は正しく連勤を数えられません。転記後は、日付が順番どおりか、6人全員の欄があるかも確認してください。AIが示した連勤数を貼り付けず、勤務と休みのデータから集計し直します。

「連勤」シートのB3に、次の式を入力します。

=IF(勤務!B3="勤",B2+1,IF(勤務!B3="休",0,NA())) 勤務なら前日の連勤に1を加え、休みなら0にします。空欄や「勤」「休」以外の表記は「#N/A」にして、未入力を休みとして扱わない式です。B3をG3まで右へコピーし、その範囲を9行目まで下へコピーすると、6人の11月1〜7日を数えられます。

初案のAを入れた場合、10月31日の5に続き、11月1日は6、2日は7、3日は8になります。4日が休みなので0に戻り、月またぎの超過を数値で追えます。計算値が期待と違うときは、最初に2行目の引き継ぎ値と、勤務を入力したセルを確かめてください。

Aの引き継ぎ値と第1週の計算結果から最大値を出す式は、次のとおりです。

=MAX(B2:B9) これは「連勤」シートの集計欄に置きます。B列をC〜G列へ変えれば、ほかのスタッフも確認できます。5を超えた人は、どの日から連続しているかをたどり、修正対象にします。

週の日数と人数は「勤務」シートで集計します。Aの11月1〜7日の勤務日数は =COUNTIF(B3:B9,"勤")、11月1日の勤務人数は =COUNTIF(B3:G3,"勤") です。週の日数には10月31日の行を含めず、人数はその日の6人分を数えます。

週の途中で月が替わる場合は、週の勤務日数にも前月分を含めてください。連勤の計算に必要な過去日数と、週の集計に必要な過去日数は一致するとは限りません。今回の例は11月1日が日曜なので、1〜7日だけでその週の日数を数えられます。月の公休日数を条件に書き、人別の休日数を確かめる方法は、AIシフトで公休日数をそろえるで扱っています。

先に「#N/A」の原因を解決し、勤務と休みがすべて埋まってから判定してください。これらの式が行うのは、入力された案の集計です。スタッフの自動割当や、違反した勤務の自動修正は行いません。対象を月末まで延ばす場合は日付と式を追加し、週の集計は店で決めた区切りに合わせます。

直した11月第1週を確かめる

前月末の連勤を引き継ぎ、各日4人と週5日以内を保つ修正例が、次の表です。これも説明用の架空の案で、前月の確定済み勤務は変更していません。

最初に必要なのは、11月1日にAを置かないことです。ただし、Aを外すだけでは4人を確保できません。修正例では1日のA・Fを休みにしてC・Dへ入れ替え、B・C・D・Eを配置しています。連勤に余裕がある人を選ぶときも、その後の勤務と週の日数まで考慮して調整します。

日付修正後の勤務者人数
11/1(日)B・C・D・E4人
11/2(月)B・C・D・F4人
11/3(火)A・C・D・F4人
11/4(水)A・D・E・F4人
11/5(木)A・B・D・E4人
11/6(金)A・B・C・F4人
11/7(土)A・B・E・F4人
修正後の11月第1週を10月末からつないだ連勤の表。全員が5日以内で、各日4人、週5日以内。Aは11月1日と2日、Bは11月3日から、Eは11月2日から休みにした。
修正後の11月第1週。前月末からつないでも全員が5日以内に収まる。

図を拡大して見る

Aは11月1〜2日を休み、3〜7日に勤務するため5連勤です。Bは前月の3日と11月1〜2日の2日を合わせて5連勤になり、3日に休みます。Eも前月の4日と11月1日で5連勤となり、2日の休みで区切れます。

交代で月初に入ったCとDも確認が必要です。Cは10月30日から11月3日まで、Dは11月1〜5日までが5連勤で、その翌日に休みがあります。違反が出ていた3人だけを直して終わらず、代わりに勤務を増やした人まで数え直してください。

スタッフ11/1〜7の勤務日数前月末から通算した連勤の判定
A5日5日以内
B5日5日以内
C4日5日以内
D5日5日以内
E4日5日以内
F5日5日以内

10月26日〜11月7日の表示範囲で、修正案の最長連勤は全員5日以内です。各日4人、11月1〜7日の勤務は各人5日以内で、例の条件を満たしています。ただし、この結果で11月全体の確認が済んだわけではありません。8日以降の案をつなぎ、月末まで同じ計算を続けます。

法定休日の確認は別に行う

連勤5日まで、週の勤務5日までという数字は、この例の店のルールです。法定の連勤上限を示すものではありません。 労働基準法第35条に定める休日の確認は、店の連勤ルールとは分けて行います。(e-Gov法令検索)

2026-10-11時点、法定休日は、少なくとも毎週1日、または4週間を通じて4日以上与えることが基本です。(厚生労働省)

そのため、連勤を数えた表だけで法令への適合を判断せず、自店の休日の定めと対象期間を照らし合わせてください。4週間で確認する運用なら、月の合計だけではなく、その4週間に必要な休日があるかを確認します。今回の「日曜〜土曜」という区切りも、検算例の前提であり、すべての店舗へ一律に当てはめるものではありません。

また、今回の「勤」「休」は日をまたがない勤務を前提にしています。夜勤明けなどを機械的に「休」として同じ式へ入れず、自店でどう数えるかを労務担当者と整理してください。夜勤明けの詳しい扱い、変形労働時間制、法定の連勤上限の判断は、この計算例では扱いません。

月末の連勤を翌月に引き継ぐ

毎月のシフト管理では、翌月を作り始める前に、前月の確定版と月末時点の連勤をセットで残します。担当者が替わっても、「どの勤務表から、何日と数えたか」をたどれる状態にするためです。

手順は、前月の確定版を保存し、末日から人別に連勤を数え、店の上限から差し引いて翌月の条件へ転記する、という順番です。その後、生成案を前月末につなぎ、人数と週の日数も確認してから確定します。元表の日付や版、確認者を記録しておけば、後から前月の勤務が変わった際に計算し直す対象も分かります。

次の空欄表を、自店のスタッフ名に置き換えて使えます。上限が人によって異なる場合は、その人に適用する値を記入してください。

スタッフ参照した確定版・末日月末時点の連勤連勤上限翌月初に続けて入れる上限確認者
A
B
C
D
E
F

引き継ぐのは月末当日の連勤の値です。MAXで求めた月内の最長連勤を転記すると、月末に休んでいる人でも連勤が残っている扱いになるので、両者を取り違えないでください。

翌月の案を作った後に前月末の勤務を変更したら、引き継ぎ値も更新し、翌月初の連勤をもう一度確認します。月末の値を保存して終わりにせず、その値の根拠になった確定表を必ず残してください。

ツールの条件入力を、月初の確認につなげる

シフトラでは、自然な日本語のルールに連続勤務の上限を書き、優先度(絶対・優先・できれば)を付けてシフト案の生成に使えます。確定済みシフトを参照情報として生成へ渡す指定があり、生成前の整合性チェックでは、参照シフトにある期間外の日付も、月をまたぐ勤務日数や連勤の確認材料にします(2026-09-05時点の製品情報)。(シフトラ)

利用する場合は、自店の上限をルールとして登録し、参照させる確定済み勤務が前月末を含むかを確認してください。参照条件を指定できることは、月をまたぐ連勤が自動で保証されることを意味しません。生成後の日数確認と、最終確定、労務上の判断は管理者側に残ります。

月初の超過を防ぐために、まずは前月の確定表から月末の連勤を数え、月初に続けて入れる上限を条件文に加えてください。そこから返ってきた案を前月末につなぎ直し、連勤・人数・週の日数を照合するところまでを、毎月の作成手順に組み込みましょう。

AIシフトの月初の連勤を確かめる店長へ

前月の確定シフトを参照させて、連勤の上限を条件にする。

シフトラは、自然な日本語のルールに連続勤務の上限と優先度を付け、確定済みシフトを参照情報として生成へ渡せます。生成前の整合性チェックでは、参照シフトにある期間外の日付も月をまたぐ連勤の確認材料にします。

  • 連続勤務の上限をルールに書き、優先度(絶対・優先・できれば)を付ける
  • 確定済みシフトを参照情報として生成へ渡す
  • 生成前の整合性チェックで、期間外の参照シフトも連勤の材料にする

月をまたぐ連勤の上限を必ず守ることを保証するものではありません。生成した案は前月末につないで管理者が数え直し、法定休日の確認も別に行います。

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