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扶養内パートのシフト調整|10月の時給改定後に年内の残り時間を計算し直す

扶養内パートの年内の残り時間を、時給改定後に計算し直すガイド

扶養内で働くパートのシフト調整は、本人が希望する上限額と収入の数え方を確かめ、給与台帳と新しい時給で残り時間を出すところから始めます。10月に時給を上げた店では、以前と同じ勤務時間でも支給額が増えるため、10〜12月の配置までまとめて組み直しましょう。

ただし、1〜12月の支給額で管理する人と、健康保険の扶養のために契約上の年間収入を確認する人では、計算が異なります。前者は残りの金額を勤務時間に直し、後者は時給・所定労働時間・手当から年間の見込みを確認します。以下の架空例では、本人への確認表から、3人の再計算、月別の不足、コピーして使える空欄表までを示します。

制度の記述は2026-10-08時点です。

扶養内のシフト調整は、本人の上限と数え方から始める

例にするのは、10月から時給を1,250円から1,300円へ改定する店です。給与は月末締め・翌月25日払いで、1〜10月支給分は10月の確定分まで把握できている想定とします。

Aさんは税の条件を確認して年間135万円以下、Cさんは配偶者の勤務先の手当規程を確かめて103万円以下を指定した想定です。どちらも1〜12月の支給額で管理し、この例では算入する通勤手当や賞与、掛け持ち収入はありません。Bさんは健康保険の扶養を続けたい人で、週19時間の契約と月4,000円の通勤手当があります。

135万円と103万円は、この例で本人が指定した管理額です。全員に共通する法定の上限ではありません。 税の条件だけを確認した人が健康保険の扶養も希望するなら、Bさんと同じ確認を加える必要があります。

1〜12月に支給された給与で数える上限と、労働契約から年間収入を見込む健康保険の扶養で、数える期間・通勤手当・12月勤務分・時給改定の扱いを比べた図。
1〜12月の支給額で数える上限と、労働契約から見込む健康保険の扶養では、期間・手当・時給改定の扱いが違う。

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店が決めないこと・本人に確かめること

「扶養内でお願いします」という返答だけでは、何時間まで配置できるか決まりません。本人と次の4項目を確認し、金額の隣に数え方も残します。

確認する項目本人に確かめる内容店が記録する内容
上限額と目的税、健康保険、配偶者の勤務先の手当など、何の条件を守りたいか金額と「以下/未満」の別、確認先
収入の数え方1〜12月の支給額か、労働契約から見込む年間収入か集計する期間と使う資料
通勤手当・その他の手当上限に含める手当は何か。賞与などの予定はあるか算入する項目と見込み額
掛け持ち他の勤務先の収入・今後の勤務予定はあるか本人が合算したうえでの自店の勤務可能額・時間

どの上限を選ぶかは本人が決めます。税の扱いは税務署、健康保険の扶養認定は加入先の健康保険、配偶者手当などは配偶者の勤務先の規程に沿って、本人に確認してもらいましょう。店は給与額や契約内容を示し、確認できた条件を配置に反映します。

通勤手当(交通費)も一律には扱えません。所得税では非課税となる通勤手当がありますが、健康保険の契約上の年間収入には諸手当・賞与を含みます。給与台帳の総支給額をそのまま使う前に、今回の上限に算入する項目をそろえてください。(nta.go.jp)(厚生労働省)

2026年に変わった数え方

いわゆる「年収の壁」と呼ばれる金額も、何で数えるかによって意味が違います。今回の作業に関係する変更は、次の3つです。

健康保険の扶養は、労働契約からの見込みを確認します。 2026年4月1日以降の認定では、給与収入のみの人について、契約内容から見込む年間収入が130万円未満で、生計維持などの要件を満たす場合に、原則として被扶養者として扱う方法が導入されています。契約更新や時給などの条件変更の都度、変更内容が分かる書面等で確認します。(厚生労働省)

勤務先の社会保険への加入は別に確認します。 短時間労働者の月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃されました。週の所定労働時間20時間以上、企業規模51人以上、学生ではないこと、2か月を超える雇用見込みなどが確認点です。企業規模は、自店の人数だけで判断しないようにします。130万円未満でも、勤務先で加入対象になるかを人事・労務側で確かめます。(厚生労働省)

所得税の金額を、健康保険の上限に置き換えないでください。 2026年分は、給与収入のみで他に所得がなければ、本人の所得税がかからない収入額は178万円以下です。配偶者控除における配偶者の所得要件は、給与収入だけなら136万円以下に対応しますが、控除を受ける人の所得など別の条件もあります。これらは2026年12月1日施行・2026年分から適用される金額です。(nta.go.jp)

上限の選び方や手取りの比較は扱いません。店長が行うのは、本人が確認した条件を、今年の給与とこれからの勤務時間へ落とし込む作業です。

1〜12月の支給額で数える人の残り時間を出す

AさんとCさんは、給与台帳の1〜10月支給額を上限から引きます。ここで使うのは、税金などを引いた振込額ではなく、確認したルールに含める支給項目の合計です。

先に締め日と支給日を確認してください。「年末まであと3か月だから、残り金額を3等分する」と進めると、対象となる勤務月を取り違えます。

翌月払いの店で今年に数える勤務月を決める

所得税の給与収入は、契約などで支給日が決まっている場合、その支給日で年を区切ります。所得税基本通達36-9に基づき、この例の2026年の給与収入は、2025年12月〜2026年11月の勤務分です。(nta.go.jp)

2025年12月から2026年12月までの勤務月と翌月25日の支給月の対応。10月・11月勤務が今年の残りで、12月勤務は2027年1月支給になる。
月末締め・翌月25日支給では、2026年の支給は2025年12月〜2026年11月の勤務分。12月勤務は2027年の収入になる。

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勤務した月所定の支給月・支給日この例での扱い
2025年12月2026年1月25日2026年分の集計に含む
2026年1〜9月2026年2〜10月の各25日1〜10月支給額の集計に含む
2026年10月2026年11月25日今回、残り金額から配分する
2026年11月2026年12月25日今回、残り金額から配分する
2026年12月2027年1月25日2027年分として別に計画する

したがって、今回の残り金額を配分するのは10月・11月の勤務です。当月払いで12月勤務分の支給日も年内なら、その分まで今年の計算に含めます。配偶者の勤務先の手当規程については、同じ数え方を採ると決めつけず、本人が規程を確認してください。

12月勤務分を翌年に数えても、勤務時間を無制限に増やせるわけではありません。翌年の本人の希望額と、契約上の時間を確かめて12月分を決めます。

時給改定後の単価で残りの金額を割る

追加の手当などがない場合、計算式は次のとおりです。

残り勤務時間=(本人の上限額−集計済みの支給額)÷新しい時給 Aさんは、135万円−118万7,500円=16万2,500円。これを1,300円で割ると、残りは125時間です。旧時給1,250円なら130時間でしたから、同じ金額に収めるには5時間減らす必要があります。

Cさんは、103万円−87万5,000円=15万5,000円。1,300円で割ると約119.2時間なので、この例では端数を切り下げ、119時間を配分します。旧時給なら124時間でした。

Aさん125時間、Cさん119時間の残り時間と、Bさんの契約上の見込み133万2,400円を週18時間で126万4,800円に見直す計算。
A・Cは残りの金額を新しい時給で割り、Bは契約上の年間見込みを計算し直して所定時間を見直す。

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人本人が指定した基準給与台帳・契約の入力値新時給での再計算結果
Aさん年間支給135万円以下1〜10月支給118万7,500円残り125時間。10月63時間・11月62時間
Cさん年間支給103万円以下1〜10月支給87万5,000円残り119時間。10月60時間・11月59時間
Bさん健康保険の年間収入130万円未満週19時間、通勤手当月4,000円契約上の見込み133万2,400円。週18時間への見直しを次節で計算

Aさんは118万7,500円+125時間×1,300円=135万円で、余裕はありません。Cさんは87万5,000円+119時間×1,300円=102万9,700円で、残りは300円です。追加の支給予定が判明したら、その金額を先に引いて計算し直します。

自店で賞与、割増賃金、有休分の賃金などが別に見込まれる場合は、単純な「勤務時間×時給」に加算する額を確保してください。また、125時間・119時間は10月と11月の合計です。10月にすでに働いた時間や確定済みの勤務も、この枠に含めます。一人ずつの月の勤務時間をExcelで集計する方法は、シフト表をエクセルで自動計算する方法で扱っています。

健康保険の扶養を続けたい人は、契約の時間を見直す

Bさんに必要なのは、「130万円から今年の支給額を引く」計算ではなく、改定後の契約で今後1年間にいくら見込まれるかの確認です。

この架空例のBさんは、130万円未満の基準が適用される60歳未満の配偶者で(配偶者以外の19歳以上23歳未満の家族は150万円未満、60歳以上などは180万円未満が基準)、給与以外の収入や掛け持ちはなく、契約期間の定めはありません。勤務先の社会保険の加入要否と、生計維持などの要件は別途確認する前提です。

契約に「シフト制による」としか書かれておらず時間が分からない場合や、契約期間が1年未満などの場合は、この方法で年間収入を判定できないことがあります。通知書に時給・時間・日数・手当の金額が具体的に記載されているかを確かめます。(日本年金機構)

時給を上げると契約上の見込みが130万円を超える

Bさんの年間見込みを、週の所定労働時間×52週、通勤手当×12か月で試算します。賞与など、ほかの加算項目はない想定です。

条件計算年間見込み
改定前:時給1,250円・週19時間1,250円×19時間×52週+4,000円×12か月128万3,000円
改定後:時給1,300円・週19時間1,300円×19時間×52週+4,000円×12か月133万2,400円
見直し後:時給1,300円・週18時間1,300円×18時間×52週+4,000円×12か月126万4,800円

時給だけを変更すると、130万円以上になります。Bさんが扶養継続を希望し、この条件で調整するなら、週19時間のままでは収まらないため、この例では週18時間へ見直します。

本人と勤務日・時間を相談し、同意を得て変更後の労働条件通知書を交付します。労働契約法では、労使の合意による労働条件の変更と、契約内容のできる限り書面による確認が定められています。(厚生労働省)

通知書には新時給、週18時間、具体的な勤務日・時間、通勤手当、変更日を反映し、本人から加入先の健康保険へ変更内容を確認してもらいます。52週換算はこの例の試算なので、自店では契約期間や勤務日数、すべての手当を当てはめてください。

契約にない一時的な残業と、恒常的な増加を分ける

厚生労働省のQ&Aでは、契約に明確な規定がなく、契約時点で見込み難い時間外労働の賃金等は、契約による年間見込みに含めない扱いです。結果として130万円以上になっても、臨時収入が社会通念上妥当な範囲なら、それだけで認定を取り消す必要はないとされています。(厚生労働省)

一方、臨時収入を支給する前提で、賃金や労働時間を不当に低く書くなどし、実際の年間収入が妥当な範囲を超えて130万円を大きく上回った場合は、認定取消しの対象となり得ます。(厚生労働省)

Bさんの時給改定は、あらかじめ分かっている契約条件の変更です。一時的な残業として除外せず、新時給で計算します。「契約は週18時間だが、実際は毎週それ以上入ってもらう」という前提で書類を作らないでください。予定外の延長が生じたら理由と実績を残し、扱いは加入先の健康保険に確認します。

減った時間を10〜12月の配置で埋める

個人の時間が決まったら、店全体の必要時間と比較します。次の表も架空例で、営業日は10月27日、11月25日、12月26日。各営業日に2人×6時間の配置が必要で、12月だけ繁忙対応を18時間加える想定です。時間は無給休憩を除いた配置時間でそろえます。月の上限時間をAIに渡す条件として書く方法は、AIシフトで扶養の上限を守るで扱っています。

Bさんは変更後の契約を月・火・木・金の各4.5時間、週18時間とします。12月31日は休業のため、勤務日は2026年10月が18日、11月が17日、12月が17日となり、月ごとの時間は81・76.5・76.5時間です。週18時間を一律に「月72時間」と置くと、この差を拾えません。

A・Cさんの12月分は翌年の収入計画を確認したうえで、これまでどおりそれぞれ95時間・70時間で合意した想定です。Dさんは本人の勤務可能時間と契約を確認し、月100時間まで増やせるものとします。

必要時間・配置10月11月12月
必要時間の計算27日×2人×6時間25日×2人×6時間26日×2人×6時間+18時間
店の必要時間324時間300時間330時間
Aさん63時間62時間95時間
Bさん81時間76.5時間76.5時間
Cさん60時間59時間70時間
Dさん100時間100時間88.5時間
4人の合計304時間297.5時間330時間
不足時間20時間2.5時間0時間
店長が埋める時間20時間2.5時間0時間

10月は324−(63+81+60+100)=20時間不足します。11月も300−(62+76.5+59+100)=2.5時間足りません。12月はA〜Cさんの合計が241.5時間なので、Dさんを88.5時間配置すれば、月の合計は充足します。

10月から12月の必要時間324・300・330時間に対するA・B・C・Dと店長の時間の積み上げ。10月は店長20時間、11月は2.5時間。
10〜12月の配置。Dを月100時間まで増やしても10月20時間・11月2.5時間が足りず、店長が入る。

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不足を誰で埋めるか決める

この例では、10月20時間・11月2.5時間を店長が担当します。実際のシフト表には、担当する日と時間帯まで記入してください。月の総時間が合っていても、土日の同じ時間帯に希望が集中したり、必要な担当者がいなかったりすれば、その枠は埋まりません。

店長で補えなければ、ほかのスタッフの勤務可能時間を確認し、それでも残る日・時間帯を短期募集の条件にします。募集で確保できるまでは、未充足の枠として残します。変更案を本人と相談して確定する手順は、シフト調整の進め方で扱っています。

本人が決めた上限を超えて入るよう、店から頼まないことも調整の前提です。11〜12月に急な働き控えが起きないよう、10月の時点で残り時間を本人と共有しておきます。A〜Cさんの時間を再び増やして表の数字だけを合わせるのではなく、誰が不足を受け持つかを決めてから確定します。

自店の数字で残り時間を計算し直す

最初に、本人の上限と数え方を確認し、給与台帳の集計対象をそろえます。次に、締め日・支給日から今年に数える勤務月を決め、新時給で時間を計算。最後に月別へ配分し、必要時間との差を担当者まで決める、という順番です。

以下の空欄表を表計算へコピーして使えます。表の上に「対象年・締め日・支給日・対象勤務月」を記入し、通勤手当の算入方法と掛け持ちの有無も添えてください。

1〜12月の支給額で管理する人の再計算表

氏名上限額(円)集計済み支給額(円)今後加算する手当等(円)新時給(円)残り時間
____________
____________

見出しを表計算の1行目、氏名をA列に置く場合、F2の式は =(B2-C2-D2)/E2 です。A・Cさんの例のように整数時間へ切り下げるなら、=ROUNDDOWN((B2-C2-D2)/E2,0) を使います。手当等がなければD2に0を入力し、支給済みと支給予定を重複させないようにします。

掛け持ちがある人は、本人が他社分を合算し、自店へ割り当てられる残り額を確認してください。計算結果がゼロ以下なら追加の勤務枠を入れず、本人と数字を照合します。

労働契約から年間収入を確認する人の試算表

氏名時給(円)週の所定時間毎月の手当(円)年間見込み(円)
__________

同じく見出しを1行目、氏名をA列に置けば、E2は =B2*C2*52+D2*12 です。毎月一定の手当がある場合の式なので、賞与や支給回数の違う手当は別に加算します。入力しただけで扶養の判定や配置まで終わる表ではなく、結果を本人・担当者が確認してシフトへ転記します。

パート・アルバイトのシフト管理で条件を配置に反映する際、シフトラでは自然文のルール、個人条件、必要人数やシフト希望をもとに、AIがシフト案を生成します。(シフトラ) たとえば「Aさんは10月合計63時間以内」「Bさんは月・火・木・金に各4.5時間」と、確認した条件を担当者が入力する使い方です。従業員別の勤務時間も集計できるため、生成した案が条件どおりかを確かめられます(2026-10-08時点)。残り時間の計算、生成案の時間・人数の確認、最終確定は担当者が行います。

住民税の非課税ライン、被扶養者の届出や社会保険の加入手続きは、この計算表の対象外です。まずは本人ごとの上限・数え方・対象勤務月をそろえ、時給改定で減る時間と、それを埋める担当者を同じシフト表に反映しましょう。

扶養内で働くパートのシフトを組む店長へ

一人ずつの勤務時間の条件を入れて、月の時間を確かめる。

シフトラは、個人別の勤務条件を自然な日本語で入力してAIでシフト案を作成し、従業員別の勤務時間を集計して確認できるようにします。

  • 「Aさんは10月の勤務を63時間まで」のような個人別の条件を入力
  • 従業員別の勤務時間を集計(予定休憩を控除)
  • 必要人数と勤務できる枠を比べて不足を確認

扶養の判定や年収の計算、どの上限を選ぶかの助言は行いません。上限額と数え方は本人が決め、残り時間は店が計算して入力します。給与計算や社会保険の手続きも行いません。

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